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遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは遺言がない場合に、相続人によって行なわれる遺産を分割するための話し合いのことです。 これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。
遺産分割協議をするためには、その前提として、以下のようなことをしておかなければなりません。

  1. ・相続人の確定
     大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。  戸籍謄本は被相続人の現在のものを1通だけ取り寄せるだけでは不十分です。出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取り寄せます。
     また、相続人の戸籍謄本も人数分、すべて揃えなければなりません。
  2. ・相続財産の調査
     被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。(財産目録を作成します。)
  3. ・相続財産の算定
     相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。

遺産分割協議の当事者

遺産分割協議の当事者になれる者は以下のとおりです。

  • ・共同相続人
  • ・相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者
  • ・相続分の譲受人

遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。

審判分割

相続人の間でどうしても協議が整わなかったり、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができなかったりする場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。 相続人は、誰でも申立てをすることができますが、共同相続人及び利害関係人を示し、なおかつ遺産の目録を提出しなければなりません。
家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行ないます。

指定分割

被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。

遺産分割の禁止

以下のことで遺産分割の禁止について定められた場合は、一定期間分割を禁止することができます。

  • ・被相続人の遺言
     遺言により相続開始のときから5年以内における遺産分割を禁止することができます。
  • ・共同相続人の特約
  • ・家庭裁判所の審判

 

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