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相続人になれない場合
相続欠格
次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。
- ・故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者
- ・被相続人が殺害されていることを知っているにもかかわらず、告訴・告発をしなかった者
- ・詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
- ・詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者
- ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした者
相続人の廃除
「相続人の廃除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。
廃除には、生前に排除をする方法と、遺言により排除をする方法があります。
生前に廃除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して廃除の請求をし、遺言による廃除の場合には、その遺言に書かれているとおりに、遺言執行者が廃除の請求をすることになります。
廃除が確定すると、廃除された相続人は相続権を失います。
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