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法定後見開始の審判手続き

1.家庭裁判所への申立

本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立をします。
審判の申し立てができる主な人は以下の人です

  • ・本人
  • ・配偶者
  • ・4親等内の親族
  • ・成年後見監督人など
  • ・市町村長
      (65歳以上の者、知的障害者、精神障害者のみ)
  • ・検察官

2.審理手続き

家庭裁判所の調査官による調査

家庭裁判所の調査官により、本人の精神状態、生活状況、資産状況、申立理由、本人の意向、成年後見人等候補者の適格性などが調査されます。 家庭裁判所は市区町村などの行政、金融機関などに必要な調査報告などを求めることもあります。

鑑定

後見、保佐の場合、申立て後に、原則として全例、本人の判断能力についての鑑定が行われます。 鑑定医は、本人の主治医等がいれば、まずはその主治医等に家庭裁判所から依頼されます。 しかし、主治医が専門ではない場合など、鑑定をすることができない場合には、専門の医師を探す必要があり、家庭裁判所が鑑定医を探し依頼します。 鑑定や診断の結果は、本人の意思能力や障害の程度がどれくらいか、能力が回復する可能性があるかなどを判断する重要な資料となります

審問

本人の精神的な障害の程度、状況を確認し、援助の必要性を判断するために、家事審判官が直接本人に会って意見を聞きます。 必要に応じて複数回にわたって行なわれることもあります。

親族への意向照会

家庭裁判所は審理の参考にするため、本人の家族に申立の概要や成年後見人等の候補者の氏名を伝えて、 これらに関しての意向を照会することがあります。

3.審判

家庭裁判所により、申し立てられた類型やそれに伴う同意権、取消権 代理権を成年後見人等に与えることが適切かどうかの判断が下されます。 最も適任と思われる人が成年後見人等に選任されます。複数の後見人等が選任されることもありますし、後見人等を監督する監督人が選任されることもあります。

4.告知・通知

審判の結果が関係者に伝えられます。

5.法務局への後見登記

後見が開始されると法定後見の種類、後見人の氏名、住所、被後見人の氏名、本籍、が東京法務局に登記されます。
登記された内容を証明するのが登記事項証明書でこれが後見人の証明になります。


 

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