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任意後見の手続
1.自分の支援をしてくれる人を探す
まず、将来自分の支援をしてくれる人を探します。
将来自分の判断力が衰えてきたときに任意後見人として自分の支援をしてくれる人となりますので、信頼できる人を探します。
家族や友人のほかに、弁護士や司法書士、社会福祉士、われわれ行政書士といった専門家に依頼する方法もあります。
2.任意後見契約の締結
信頼できる人が見つかったら、その人と任意後見契約を結びます。
任意後見契約とは任意後見が実際に開始される前に支援する人と本人の間で将来の後見事務について取り決めた契約のことです。
この契約は本人と任意後見受任者が公証役場に出向いて、必ず公正証書の形で作成します。(本人などが病気などで出向けない場合には公証人に出向いてもらうことも可能です。)
任意後見契約を作成した公証人は、管轄の法務局に登記を嘱託します。法務局は、本人と任意後見受任者が誰であるか、またその間の代理権の範囲はどの程度であるか、などについて登記します。
3.任意後見監督人選任の申立
本人の判断能力が、認知症などにより衰えてきたと判断されたとき、配偶者や本人、任意後見受任者などが家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立を行ないます。
家庭裁判所は任意後見受任者が任意後見人としてふさわしいかを確認し、問題ないと判断すれば任意後見監督人を選任します。
この段階で、任意後見受任者は任意後見人となり、本人のための代理権が発生します。また、任意後見が開始されたことが法務局で登記されます。
これ以降、任意後見人は任意後見監督人のチェックををうけながら任意後見契約で定められた財産管理などを行ないます。
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