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法定相続人

法定相続人とは

相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人のことです。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人になることができる者及びその順位は民法によって次のように定められています。

配偶者 配偶者は、常に相続人となります。ただし、この配偶者とは、法律上の配偶者のことであり、内縁関係にある配偶者は含まれません。
第1順位 被相続人の子です。第1順位の相続人がいるときは、次の第2・3順位の者は相続人になれません。子が数人いる時は、同順位で平等に相続します。ただし、非嫡出子の場合は、嫡出子の相続分の半分になります。胎児にも相続権が認められていますが生きて生まれてくることが必要です。※配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します
第2順位 直系尊属、つまり被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近いものが優先します。
第3順位 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。兄弟姉妹が数人いる場合には、同順位で平等に相続します。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります

※ 上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、「相続排除」をされたりした場合には、相続権はありません。


 

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