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遺言の効力の範囲

法律上効力のある遺言事項

身分に関すること

  • ・子の認知
  • ・未成年者の後見人・後見監督人の指定

財産の処分に関すること

  • ・財産の遺贈
  • ・財産の寄付
  • ・信託の設定

相続に関すること

  • ・相続分の指定とその委託
  • ・遺産分割方法の指定とその委託
  • ・相続開始から5年以内の遺産分割の禁止
  • ・相続人相互の担保責任の指定
  • ・特別受益の持ち戻しの免除
  • ・相続人の排除やその取り消し
  • ・遺言執行者の指定とその委託
  • ・祭祀承継者の指定など

法律上効力のない遺言事項

婚姻に関すること

「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」などという内容は法的効力はありません。

養子縁組に関すること

「死後、養子縁組を解消する」などという内容は法的効力はありません。

そのほかの自分の意思に関すること

「家族仲良く助け合ってほしい」など遺された家族への願いや、 「このように考えたからこのように相続した」といった相続指定の方法を述べたりすることは、 法的効力はないですが、トラブルを防ぐためにも意味はあります。


 

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