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遺言の効力の範囲
法律上効力のある遺言事項
身分に関すること
- ・子の認知
- ・未成年者の後見人・後見監督人の指定
財産の処分に関すること
- ・財産の遺贈
- ・財産の寄付
- ・信託の設定
相続に関すること
- ・相続分の指定とその委託
- ・遺産分割方法の指定とその委託
- ・相続開始から5年以内の遺産分割の禁止
- ・相続人相互の担保責任の指定
- ・特別受益の持ち戻しの免除
- ・相続人の排除やその取り消し
- ・遺言執行者の指定とその委託
- ・祭祀承継者の指定など
法律上効力のない遺言事項
婚姻に関すること
「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」などという内容は法的効力はありません。
養子縁組に関すること
「死後、養子縁組を解消する」などという内容は法的効力はありません。
そのほかの自分の意思に関すること
「家族仲良く助け合ってほしい」など遺された家族への願いや、 「このように考えたからこのように相続した」といった相続指定の方法を述べたりすることは、 法的効力はないですが、トラブルを防ぐためにも意味はあります。
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