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遺言書を作成すべき場合
以下のような場合では、遺言書を作成することを強くおすすめします。
(遺言書が無くては不可能な場合もあります)
法定相続分と異なる配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。
遺産の種類・数量が多い場合
遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。親もおらず、子供もいない場合には特に気をつけなければなりません。配偶者にすべて相続させたい場合は、遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。
農家や個人事業主の場合
相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなってしまいます。このような場合も遺言書を作成し、相続分を指定しておくことが有効です。
相続人以外に財産を与えたい場合
※遺言書がなければ不可能と考えてください。
- 内縁関係の相手に財産を譲りたい
- 子の配偶者(息子の嫁など)に財産を譲りたい
- 生前特にお世話になった人や団体公共団体などへの寄付したい
その他遺言書を作成すべき場合
- ・子供がいない夫婦
- ・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
- ・配偶者以外の者との間に子供がいる(婚外子)
- ・相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
- ・相続人同士の仲が悪い
- ・相続人がいない
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