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自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言とは
遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名を自分で書いた上で押印する形式です。
これらが欠けたものは無効となります。つまり、ワープロによる遺言書や録音録画による遺言などは無効ですし、
また、エンディングノートにも遺言書としての効力はありません。
本人の自由に作成することができることがメリットです。
デメリットとしては、法律的に間違いのない文章を作成することはなかなか困難なことですし、保管をどうやってするかという問題もあります。
遺言執行の際には家庭裁判所で「検認手続」をしなければなりません。
よく筆跡鑑定などで真実性が争われているのが、この遺言書です。
自筆証書遺言の書き方 10のポイント
- ・全文を自筆で書く
- ・日付(作成年月日)、署名、押印を欠かさない
- ・加除訂正は決められた方式にのっとって行なわなければ無効
- ・用紙は自由だが保存に耐えられるものを使用する
- ・筆記用具は自由だが改ざんの恐れのある鉛筆は避ける
- ・内容は具体的にわかりやすく箇条書きにする
- ・必ず下書きをしてから書く
- ・財産の記載ははっきりと特定できるように書く
- ・用紙が複数枚におよぶときは、綴じるか契印をする
- ・封印するかしないかは自由だが、封筒に入れ遺言書に使った印鑑で封印したほうがよい
自筆証書遺言作成サポート
32,400円
お客様からヒアリングした内容に沿って、自筆証書遺言の原案の作成を行ないます。
また、その原案に沿って自書をする際には、訂正方法や保管方法の指導やアドバイスも行なわせていただきます。
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