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離婚届の不受理申出

離婚届の不受理申出とは

離婚届の不受理申出とは、離婚の意思がないにもかかわらず、自分の名前が記載された離婚届が提出された場合に、その離婚届が受理しないでほしいと役所にあらかじめ伝えておく手続きのことです。
なぜそのような手続きがあるのかといえば、そもそも離婚届に押す印鑑は三文判でも良く、印鑑証明も不要です。夫婦が揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調べられません。ですので、書式さえ整っていれば離婚届は受理されてしまうからです。

離婚届の不受理申出の手続き

不受理申出は夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に「不受理申出書」を提出します。
原則として、本人以外によって提出される場合や郵送による場合では受け付けてもらえません。手続きには運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等の本人確認書類、認印が必要です。
有効期間についてですが、不受理申出は申出をした本人が申し出を取り下げない限り有効です。離婚に関する話し合いがまとまり離婚届を提出する場合は、不受理申出をした本人が窓口に行き、不受理申出を取り下げた後に、離婚届を提出する必要があります。 不受理申出を取り下げる場合は、上記の本人確認書類を持参し、「不受理申出取下書」に署名・押印のうえ窓口に提出します。

勝手に離婚届を提出された場合

勝手に離婚届を提出され、受理されてしまった場合には、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てることができます。
無効の確認にあたっては、離婚の意思が無かったことを証明する必要があります。双方が合意をすれば、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。その後、役場に戸籍の訂正を申請して、離婚の記載を抹消させます。
しかし、相手が自らの非を認めない場合には、調停は不成立となります。そうなると地方裁判所に離婚無効の確認を求める訴訟を起こすことになります。
当事者一方の意思を無視して、勝手に離婚届を提出することは許されません。離婚届の偽造は刑法に触れる犯罪です。 離婚届の偽造は私文書偽造罪、届出を提出することは偽造私文書行使罪、さらに公務員に対して虚偽の申立をして戸籍の原本に不実の記載をさせたとして、公正証書原本不実記載罪にあてはまります。


 

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