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内縁関係解消合意書の作成

内縁関係解消合意書とは

内縁関係解消合意書とは、内縁関係を解消するにあたって、その合意内容を示す契約書のことです。

内縁関係解消合意書で交わすことのできる内容

内縁関係を解消する際には、離婚に準じた内容の合意をすることができます。
すなわち、財産分与や、不貞や暴力が合った場合などにはその慰謝料、また、内縁期間中に内縁相手との間に子供ができた場合にはその養育費など通常の離婚と同じように協議書を作成することができます。

内縁関係解消合意書の作成

 43,200円

お客様からヒアリングした内容に沿って、内縁関係解消合意書の作成を行ないます。
まずは、あなたが現状どのような状態にあるかを念入りにヒアリングさせていただき、合意していること、協議が不十分な点などを洗い出し、当事務所独自のヒアリングシートに落とし込んで情報を整理します。
その後、電話やメールなどで、お相手との協議をサポートさせていただきます。
その際の追加の相談料は一切いただきません。

公正証書による内縁関係解消合意書作成

 64,800円

公正証書による内縁関係解消合意書の作成を行ないます。
まずは、あなたが現状どのような状態にあるかを念入りにヒアリングさせていただき、合意していること、協議が不十分な点などを洗い出し、当事務所独自のヒアリングシートに落とし込んで情報を整理します。
その後、電話やメールなどで、お相手との協議をサポートさせていただきます。
その際の追加の相談料は一切いただきません。
そのようにして公正証書による内縁関係解消合意書の原案を作成をさせていただいた後に公証役場の手配、公証人との折衝を行ないます。
また、必要であれば、公証役場における代理人の1人もつとめさせていただきます。
※ 公証役場での手数料は別途、公証役場にお支払いください。


 

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