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離婚の種類

協議離婚

法律上の夫婦関係の解消を行うという夫婦の合意によって離婚する方法です。離婚届を市町村役場へ提出することで成立します。多くの場合はこの方法での離婚となりますが、親権や、養育費、財産分与、子供への面会などを、細かく決めておかなかったために、後から問題になることも多いため、離婚協議書の作成、あるいはそれを公正証書の形にして合意内容を明確にしておくことが望ましいです。

調停離婚

夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、家庭裁判所で双方が話し合い、合意によって調停が成立し、離婚する方法です。調停は、男女一人づつの調停員の前へ、片方づつ呼び出される形で行われ、相手への要求などを、調停員を通じて話し合います。そうやって成立した調停調書は、裁判での確定判決と同じ効力を持ちます。 裁判を起こす前には、この調停を経る必要があります。これを調停前置主義といいます。家庭のことなどについては、当事者の話し合いを尊重するという考え方のためです。

審判離婚

離婚の調停の申し立てを行い、家庭裁判所での話し合いを続けたが、離婚の調停が成立しない場合、家庭裁判所の職権によって、一定の条件の下に調停成立に代わる審判をすることによって離婚する方法です。そのように成立した審判書は、裁判での確定判決と同じ効力を持ちます。

裁判離婚

家庭裁判所での調停が不成立の場合に、夫婦の一方が地方裁判所に対して、離婚の裁判を求め、裁判所の判決によって離婚する方法です。この方法による離婚の場合には、法定離婚事由(法律上離婚することができると認められる理由)が必要となります。また、確定判決までの期間が長期化する傾向にあります。

法定離婚事由

  1. ・不貞行為
     浮気や不倫のこと
  2. ・悪意の遺棄
     別居中に生活費を入れない
     黙って出て行って連絡も取れない など
  3. ・3年以上の生死不明
  4. ・重度の精神病にかかり回復の見込みのない場合
  5. ・その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
     性格の不一致
     性的不能
     同性愛者  など

 

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