head_img

お問い合わせをお待ちしております
TEL. 080-7737-7334
営業時間 9:00 〜 19:00

HOME > 離婚> 離婚時の財産分与

離婚時の財産分与

離婚時の財産分与とは

財産分与とは、結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきた財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることです。
この財産分与の対象となるものは、貯金などの現金だけではなく、株券などの有価証券、土地や建物などの不動産、テレビや洗濯機などの家具・家電、厚生年金や共済年金、退職金なども対象となります。 購入したときの名義が夫であるなど、名義としては夫婦どちらかのものになっているとしても、分与の対象とされます。 例えば、家を購入したとき、夫名義で購入していたとしても、財産分与の対象となり、妻側にも分与の権利があります。
逆に結婚前に個人で貯めた貯金や、個人で購入した株券、自分の親から相続した財産など、夫婦で得たものでないとされる財産は、分与の対象とはなりません。 借金についても、結婚前のものは借金をした方に返済の義務があり、当事者でなかったほうに返済の義務はありません。
結婚後の借金については、それが、生活のためのものならば、夫婦で連帯して、返済の責任を負いますが、ギャンブルなどの明らかな散財だと、借金した側が単独で返済の責任を負います。 また、散財以外でも、どちらかが婚姻期間中に勝手に負った借金については、保証人になっていない限りもう一方に返済の義務はありません。 しかし、相手の借金によって家計が圧迫され、その結果で日常生活のための借金を負ってしまった場合は連帯責任となり財産分与で負債を分けることになる可能性も出てくることになります。

離婚時の財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となる主なものは以下のとおりです。

  • ・共有財産としての現金、預貯金
  • ・有価証券(株式、国債等)
  • ・不動産(土地、建物)
  • ・家財道具、電化製品、自家用車
  • ・骨董、美術品、高額な貴金属・装飾品・着物
  • ・ゴルフ等の会員権
  • ・各種保険、保険金
  • ・退職金、年金
     ※退職金は、退職前であれば支払いが確定しているもの
  • ・負債(住宅ローン等、夫婦が生活するためにできた借金)

離婚時の財産分与の対象とならないもの

財産分与の対象とならない主なものは以下のとおりです。

  • ・結婚前から所有していた財産
     独身時代の預貯金、自動車、不動産、嫁入り道具等
  • ・結婚後、父母等から贈与された財産、相続した財産
     父母の財産、実家の不動産、配偶者からのプレゼント等
  • ・日常的に単独で使用するもの
     衣類、バッグ、アクセサリー、スポーツ用品等
  • ・自分のものから得られた収益
     親から相続した不動産の賃貸料、嫁入り道具の売却で得たお金等
  • ・別居後に各人が取得した財産
  • ・結婚前の借金

不動産と財産分与

土地や建物、マンションなどの不動産について住宅ローンが残っていても、その理由だけでその不動産が財産分与の対象にならないわけではありません。
不動産の時価がローンの残高を上回る場合は、その不動産を売り、その代金からローンを完済し残った現金を分け合う、または、その不動産の査定価額からローンの残高を引いた金額を基に現金で清算するなどの方法がとられます。
不動産の時価がローンの残高を下回る場合でも、話し合いによって、一方が住宅ローンを払い続け、もう一方がその不動産に住み続けるという方法がとられることもあります。

離婚時の財産分与はいつまで請求できるか

財産分与請求権は離婚してから2年以内であれば行使することができます。
しかし、一度、離婚が成立してしまった場合、相手との話し合いができなくなることが多く、後で請求することは難しくなります。 なるべく離婚の成立時に一括で請求し、できるのならば公正証書の形にしておくことが望ましいです。


 

お問い合わせはコチラへ!

icon 電話番号080-7737-7334
icon FAX  053-482-8121
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
メールは24時間受け付けております
土日祝日・夜間対応可(要予約) 初回相談30分無料
→メールでのお問い合わせ


ページトップに戻る