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離婚後の戸籍について
離婚後の氏
結婚する際に、苗字を変更した側は離婚によって自動的に結婚前の苗字にもどります。 しかし、職場のことや子供のことが理由で、結婚生活で使っていたの苗字を継続したい場合は、離婚後、3ヶ月以内に届出をすれば、その苗字を継続することが可能です。 手続きは、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を所在地または本籍地のいずれか1か所の役所に提出する方法によります。
必要なもの
- ・届出人の印鑑
- ・届出人の戸籍全部事項証明書(謄本)
(注)本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要
離婚後の子供の氏
離婚する際に注意しなければならないことの一つとして、親の離婚によって、子供の姓は当然に変更されない、というものがあります。 そのため、子供の姓の変更に関しては、以下の方法によって、家庭裁判所で子の氏の変更許可の審判の手続きを経なければなりません。
管轄裁判所
子供の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができる。)
標準的な申立添付書類
- 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
この審判書を役所の入籍届けに添付して届出をします。この際、戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要な場合もあります。
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