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有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者とは
有責配偶者とは離婚の原因をつくった人のことです。浮気をした人という例が多いです。
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの裁判上の離婚請求は、原則として認められません。これは社会通念上、許されることではないからです。 しかし、一律に全てが許されないかというと、必ずしもそうでもありません。一定の場合には有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があります。
判例では以下のとおりに、有責配偶者からの離婚請求についての例外を示しています。
夫婦が相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、離婚により相手方が極めて苛酷な状態におかれるなど著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一ことをもって、その請求が許されないとすることはできない。
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居期間が長期に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。(最高裁昭62・9・2判決 民集41-6-1423)
つまり
- ・別居状態の相当な期間(約6から8年以上)の経過
- ・子供が成人していること(子供がいても離婚を認めた判決はある)
- ・別居中の生活費の分担や財産分与など、相手(主に、妻)の生活維持について誠実な配慮
があれば、たとえ有責配偶者からの離婚請求でも認められると解されます。
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