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離婚時の慰謝料
離婚時の慰謝料とは
不貞行為、つまり浮気などの不法行為によって離婚を招いた側が、相手に対してその精神的苦痛を賠償するために支払われるもののことです。 不貞行為の場合は、浮気を行なった者に対してだけではなく、その浮気相手に対しても請求できます。 ただし、「不法行為を行なった場合」ということが前提であるため、離婚の際に必ず発生するものではありません。
離婚時の慰謝料の請求ができる場合
離婚時の慰謝料の請求ができる主な場合は以下のとおりです。
- ・相手の不貞
- ・悪意の遺棄
- ・身体的・精神的暴力
- ・生活費を渡さない
- ・ギャンブルなどの浪費癖
- ・度を越した飲酒癖
- ・性行為の拒否、不能、強要
- ・相手側からの一方的な離婚の申し入れ
離婚時の慰謝料の請求ができない場合
離婚時の慰謝料の請求ができない主な場合は以下のとおりです。
- ・性格の不一致
- ・強度の精神病
- ・同程度の有責性が双方にある場合
- ・既に夫婦関係が破綻していた場合
- ・財産分与の一部等に既に慰謝料に相当する分が含まれている場合
離婚時の慰謝料の相場
離婚時の慰謝料に関して、一概にこうだと言える、明確な相場はないのが現状です。ですが、多くの判例から、ある程度の目安を読み取ることができます。
- ・浮気・不倫 100万円〜300万円
不貞行為の回数や期間などが考慮され決定されます。精神的な苦痛については、心労によって病気になった場合は増額されます。 - ・悪意の遺棄 50万円〜300万円
同居義務違反や協力・扶養義務違反の度合いにより決定されます。同居義務違反は別居期間、別居に至った経緯、別居状態を解消しようと努力したかどうかなども考慮されます。 - ・精神的虐待・暴力 50万円〜500万円
身体的虐待の状態や、苦痛の程度、経緯、継続性、回数、怪我や後遺症の状態などが考慮されます。 - ・相手側からの一方的な離婚の申し入れ 0〜100万円
上記はあくまでも目安です。
自分も傷ついたから相手に対して復讐してやろうという事は、人間的にはわかりすぎるほどわかりますが、
法外な値段を要求し、話し合いができなくなってしまうこともありますし、場合によっては調停の場で調停員の心象を悪くすることもありますので、
相手に慰謝料を請求する場合は慎重に請求額を決めるほうがよいでしょう。
離婚に伴う慰謝料はいつまで請求できるか
離婚してから3年以内であれば請求できます。
しかし、一度、離婚が成立してしまった場合、相手との話し合いができなくなることが多く、後で請求することは難しくなります。
なるべく離婚の成立時に一括で請求し、できるのならば公正証書の形にしておくことが望ましいです。
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