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離婚後の子供との面会交流・面接交渉

離婚後の子供との面会交流・面接交渉とは

離婚後の子供との面会交流・面接交渉とは,離婚後または別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会をしたり、手紙などによる交流などを行ったりすることです。 面会の方法や、その交流の頻度などは、基本的に父母が話し合って決めることになります。
多くの場合は1ヶ月に1度、○時から○時まで○時間程度、具体的な日時はその都度父母が協議をして決定する、といった内容になります。
しかし、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流・面接交渉に関する取り決めを求めることもできます。

離婚後の子供との面会交流・面接交渉の内容を決めるときの押さえておきたいポイント

離婚後の子供との面会交流・面接交渉についてはルールを決めておくことが望ましいです。

  • ・面会の頻度と時間について
    月に○回、○時から○時までの○時間など
  • ・面会の日時を決める方法について
    お互いの連絡方法など
  • ・子供の受け渡し方法について
    送り迎えは誰がするのか、親権者なのか祖父母なのか、また、遠距離の場合はどちらが交通費を負担するのか、など
  • ・場所について
    子供の受け渡し場所や、行ってもいい場所、行ってはいけない場所や禁止事項など
  • ・宿泊の可否について
    日帰りのみなのか、宿泊もよいのか、また、旅行へ連れていってもよいのか、など
  • ・特別な日について
    誕生日、クリスマス、お正月等の特別な日について、など
  • ・プレゼントやおこづかいについて
    面会時や誕生日、クリスマスなどの時にプレゼントやお小遣いを渡してもいいか、お正月のお年玉については、など
  • ・子供の学校行事について
    入園式、卒園式、入学式、卒業式、運動会や学芸会や授業参観などの学校行事への参加はできるのか、など
  • ・子供の長期休暇について
    春休みや夏休み、冬休みについて、など
  • ・メールや手紙について
    子供への電話やメールをしてもいいか、手紙を送ってもいいか、またはその頻度など
  • ・面会の予定変更のときについて
    急な予定変更や、病気、けが等で行けなくなった場合はどうするか、または、その振替日等の決め方について、など
  • ・予定外の子供の要求について
    子供がルールに違反するようなことを言い出した場合の対応など
  • ・ルールに違反した場合について
    お互いにルールに違反した場合の罰則

離婚後の子供との面会交流・面接交渉の実情

面会交流・面接交渉は子供のためのものです。ですので、子の福祉、という観点を重視されます。つまり、面会をしないほうが子供のためになる場合(暴力・虐待があった場合など)には、調停でも慎重な判断をされます。 しかし、子供が拒絶をしていなければ、多くの場合、面会交流・面接交渉は実現させる動きで対応されます。

面会交流・面接交渉が認められない場合

面会交流・面接交渉が認められる基準は子供の利益と福祉です。
以下の場合には、調停に申し立てたとしても、面会交流・面接交渉は認められません

  • ・親権喪失事由がある場合(暴力や覚醒剤の使用など)
  • ・支払い能力があるのに養育費を負担しない場合
  • ・子供や監護者への暴力などの悪影響を及ぼす恐れがある場合
  • ・子供が面会交流・面接交渉を望んでいない場合

離婚後の子供との面会交流・面接交渉と間接強制

間接強制とは、決められたことを守らない人に対して、金銭の支払いを命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、その約束をしたことを守ってもらう方法のことです。 この方法は、貸したお金を返してくれない、など金銭に関する約束のときには直接強制(つまり、財産の差し押さえ)の方法が取れるので使われませんが、 何かの行動をしてもらうことを約束したのに守られないといった場合に使われます。
そして、近年、離婚の際には子供との面会交流を約束したのに、離婚後になると元の配偶者に子供を会わせない、という親権者が増えてきています。
そのような子供に会えない親が間接強制によって、子供との面会交流・面接交渉を実現しようとするケースが多くなってきました。

最高裁判例では、「面会交流・面接交渉の日時又は頻度、各回の面会交流・面接交渉時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ときは間接強制決定をすることができる。最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号)というものがでました。
また、同日の別の事件での最高裁判例では「頻度や時間は決められているが、子供の引き渡し方法について定められていない」と間接強制は認められない。最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第47号)というものもでました。


 

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